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公共サービス改革法
 さて、公共サービス改革法(正式名称は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律)というのができていまして、スローガンは「民間でできるものは民間へ」、公共サービスに「競争原理」を導入し、具体的には『「官」と「民」が対等な立場で競争入札に参加し、価格・質の両面で最も優れた者が、そのサービスの提供を担っていくこととする制度』なんだそうです。いわゆる「市場化テスト」法ともいわれるもので、まあうまくいったら「全部そうしちゃうぞ」という法律でもあるんですね。
 現在、地方公務員のいわゆる「市民課窓口」業務の一部が、この法律の対象となっています。まあ簡単に言えば『民間委託』できるってことですね。(正確に言えば、ちょっと違うらしいが)その業務ってのは、現在は「戸籍謄本」「納税証明書」「住民票」「印鑑登録証明書」のやりとりなんかの6業務なんですが、これが大幅に増えるらしい。ただ、すべての自治体がこれをしなさい、というわけではなく、「地方自治体は国から指図を受ける存在」ではないという「地方自治」の考え方から、「やってみたいところはしてもよい」という位置づけです。
 その是非自体はこのブログの範疇からずれるのでふれないとして、大規模に導入がすすむと市町村公務員の採用が減ることは間違いないですね。そして、採用時に、いわゆる「単純事務」要員ではなく、「企画立案」能力を持った職員が望まれるようになるということかな。

| http://blog.kouzemi.ac.jp/index.php?e=1154 |
| | 04:24 AM | comments (0) | trackback (0) |

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