ちょっと今日はプロフェッショナルな話を。
5月30日、内閣人事局がスタートしました。で、私たちに何か関係があるかと言えば、今後国家公務員の採用試験は、ここがやることになります。
「えっ、いったい、じゃあこれからどうなるの?」
って疑問が浮かびますが、実際の試験は第三者機関として人事院が実施すると言うことになっておりこれまでと変わりません。公式文書では以下の通り。
「内閣人事局は、試験の対象官職、種類及び確保すべき人材に関する事務を所掌し、人事院は、試験の方法、科目、合格者決定方法等の設計、試験の問題作成・実施、人事院以外の試験機関の指定・管理等に関する事務を所掌」
内閣人事局の設置目的は、幹部職員の人事なので、一般職員については基本的には無関係なんですね。ただ、従来は試験の種類などを「人事院規則」で定めていたものが、これからは「内閣人事局」の政令で定めることになるため、一昨日、新たな政令が公告されました。ちょっと文章が硬いですが興味深いところをご紹介しておきましょう。
「採用試験で確保すべき人材」
『採用試験においては、国民全体の奉仕者として、国民の立場に立ち、高い気概、使命感及び倫理感を持って、多様な知識及び経験に基づくとともに幅広い視野に立って行政課題に的確かつ柔軟に対応し、国民の信頼に足る民主的かつ能率的な行政の総合的な推進を担う職員となることができる知識及び技能、能力並びに資質を有する者を確保するもの・・・(後略)』
さて、あなたは国家公務員になれそうですか?
また、試験ごとにどのような資質を採用試験ではかるかを定めています。
『イ、我が国の歴史及び文化その他の人文科学、社会科学及び自然科学の分野における基礎的な知識
ロ、基礎的な課題について十分に理解した上で、着実に取り組み、正確かつ迅速に処理し、その結果を踏まえた説明を適切に行うことができる基礎的な能力
ハ、公共の利益のために勤務することについての明確な自覚及び国際的かつ多角的な視点』
これに加えて、例えば税務職員採用試験だと、
『一、論理的な思考力及び表現力並びに基礎的な課題を正確かつ迅速に処理することが得きる能力を備えていること
二、採用後の研修または職務経験を通じて前号に規定する論理的な思考力及び表現力並びに基礎的な課題を正確かつ迅速に処理することができる能力の向上が見込まれること
三、職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること。』
また、刑務官だと、
『一、論理的な思考力及び表現力を備えていること
二、採用後の研修または職務経験を通じて前号に規定する論理的な思考力及び表現力の向上が見込まれること
三、職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること及び職務を遂行する上で求められる体力又は武道の技術を備えていること。』
となってます。ビミョーに違いますがだいたい同じですね。これらは現在の採用試験に反映されている(ハズの)内容ですので、これで試験内容が変わることはそうないと思います。
ふう、法律の文章ってズルズル長いので読むと疲れますね。
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| 10:18 AM |
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