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裁判所から出題について回答
 さて昨年末に問い合わせいた裁判所の出題について、最高裁から回答が電話でありました。
 要旨を言えば、
 ①設問の最初に「白夜に関する次の記述中の…」と書いてあるので、写真が間違っていても問題は成立している。
 ②南中高度を求める計算による指摘は、専門的すぎて高校の教科書にはない。
 ということでした。
 まあ、いまさら問題削除にすると問題が大きくなると言うことでしょう。
 いちおう、
 ①「下の写真は、( A )下旬に( B )よりも…」となっているので、写真が間違っていては地点が異なってくる。
 ②南中高度の計算は中学3年生で習うので、高校ではやらない。よって専門的ではなく、基本的事柄である。写真のように「太陽の南中高度がほぼ0°の地点を求めよ」という計算で解くと答えがなくなるというのは高度な解き方ではなくベーシックな解法の一つである。
 といったことを具申して、終わりました。つまり問題削除などの対応はなしということです。

 公務員試験が公表されるようになったおかげで誤っている問題を堂々と指摘できるようになったのは、いいことです。昔は、(わりかし優秀な)学生が「どう考えても答えのない問題があった」といわれても、どうしようもなかったですもんね。公表されていない地方公務員の問題には、いまでも怪しいのがときどきあるけど…。
 以上、ご報告でした。

| http://blog.kouzemi.ac.jp/index.php?e=153 |
| | 04:11 PM | comments (0) | trackback (0) |
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